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献眼登録について

<献眼登録について>

角膜をアイバンクにご提供いただくことを献眼といいます。献眼には、年齢制限がなく、近視や遠視、白内障などの目の手術後でも、提供が可能です。胃がんや肺がんなどの癌や心疾患、脳血管疾患も提供が可能なため、多くの方に提供の適応がある組織です。

ただし、以下の疾患では、提供することができません。

(提供ができない疾患)

B型肝炎・C型肝炎・HIV・白血病・悪性リンパ腫・全身性感染症(敗血症)など

 

角膜提供の意思表方法の一つとして、献眼登録することができます。献眼登録をご希望の方は、アイバンク(03-3226-8033)までご連絡ください。登録用紙をお送りいたします。

登録完了後、献眼登録カードをお送りしますので、ご家族に献眼の意思があることをお伝えいただくと共に、緊急時の連絡先が記載されている献眼登録カードを日頃から携帯ください。

お気持ちに変化があった場合は、登録を取り消すことができますので、アイバンクにご連絡ください。

 

<親族優先提供について>

臓器移植法の改正に伴い、2010年1月17日より、臓器提供の意思表示と合わせて親族に対して臓器を優先的に提供する意思を書面により示すことができるようになりました。実際の親族優先提供に際しては、条件がありますので、ご不明点は、アイバンクにお問合せください。

<親族優先提供の条件>

親族への優先提供が行なわれる場合、以下の3要件をすべて満たす必要があります。

  1. 本人(15歳以上)が臓器を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の意思を書面により表示している。

  2. 臓器提供の際、親族(配偶者※1、子ども※2、父母※2)が移植希望登録をしている。
    ※1 婚姻届を出している方です。 事実婚の方は含みません。
    ※2 実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。

  3. 医学的な条件(適合条件)を満たしている。

 

 

<親族優先提供についての留意事項>

医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます。

優先提供する親族の方を指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。

「○○さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供が行われません。

親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。

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